平成26年12月1日 産業廃棄物処理業者の行政処分(三重県)
<事例> (以下、廃棄物の処理及び清掃に関する法律は「法」という。)
破産手続開始の決定
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欠格要件「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」に該当。(法第14条第5項第2号イに定める法第7条第5項第4号イ)
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許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)
※ 特に断りのないかぎり、本文中の「法」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のことをいう。
以下、三重県ホームページより引用。(但し処分対象者名については匿名とします。)
1 要旨
平成26年12月1日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。2 内容
(1)被処分者(略)(2)行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)(3)行政処分の理由
平成26年10月31日、津地方裁判所四日市支部から破産手続開始の決定を受けたことから、法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号イにおいて定める法第7条第5項第4号イの欠格要件に該当するに至ったため、許可の取消しを行ったものです。(廃棄物処理法 関係条文)
第十四条の三の二 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~三 (略)
四 第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
以下(略)第十四条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者
以下(略)第七条
1~4 (略)
5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一~三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
以下(略)
桑名地域防災総合事務所 環境室
以上
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