解体工事業

平成28年4月30日_平成28年6月1日から建設業許可に「解体工事業」が新設されます。

建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号、以下改正法という。)にもとづき、「とび・土工工事業」の業種区分の中に含まれていた解体工事について、「とび・土工工事業」から分離して、解体工事のみを施工する専門業種とする「解体工事業」が新設されます。

改正法の施行日は、平成28年6月1日です。よって、平成28年6月1日以降は、1件500万円以上の解体工事を施工する場合は、「解体工事業」の許可を受けることが必要になります。(ただし、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可をうけて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。)

以上

 

(記:行政書士奥島要人)