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(1) 古物とは
① 一度使用された物品
② 新品でも使用のために取引された物品
③ これらいずれかのものに「幾分の手入れ」をした物品
※「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等をおこなうこと
上記より、古物の定義(基本的な考え方)は、一度ユーザーの手に渡った物を対象とするものであることとなります。
したがって、メーカー→卸売→小売という通常の流通段階にあるものは除外されます。
(2) 取り扱う古物の種類
主に扱う品目に◎(1つ)、その他扱う品目に○(複数可)を振ってください。
① 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
② 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
③ 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
④ 自動車(その部分品を含む。)
⑤ 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
⑥ 自転車類(その部分品を含む。)
⑦ 写真機類(写真機、光学器等)
⑧ 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
⑨ 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
⑩ 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
⑪ 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
⑫ 書籍
⑬ 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手等)
(3) 管理者
古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を設ける必要があります。職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。
遠方に居住している、または勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を選任することはできません。また、他の営業所との掛け持ちもできません。代表者および役員との兼任は可能です。
(4) ホームページのアドレスの届出の有無
ホームページを開設しますか? → 届出不要
↓ はい いいえ
ホームページで古物営業をおこないますか? → 届出不要 (注1)
↓ はい いいえ
URLアドレスの届出必要
(注1)古物に関しては対面取引のみであることをホームページに明示する必要があります。
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