1 概要
平成23年4月1日より、優良産廃処理業者認定制度が開始されました。
この制度は、産業廃棄物処理業者がに申請をすることにより、所轄庁(三重県)が産業廃棄物処理業の実施に関し優良基準への適合性を審査し「優良認定」を行うものです。
2 優良認定のメリット
(1)許可の有効期間が5→7年間に延長されます。
(2)優良処理業者の許可証には、「マル優マーク」が表示されるので、排出事業者へのPRになる。
(3)許可申請時の添付書類が一部省略
(4)優良産廃処理業者として三重県のホームページに掲載される。
三重県が認定及び確認した優良産廃処理業者認定制度に係る認定事業者等の一覧について
http://www.eco.pref.mie.lg.jp/cycle/100080/sanpai_hyouka/yuuryouninteigyousyaitiran.htm
(5)産廃情報ネットの優良産廃処理業者として掲載される。
公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団
産廃情報ネットWMF http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index_u4.php
(6)優良さんぱいナビに登録が可能となる。
優良産廃処理業者ナビゲーションシステム
http://navi.ikashigen.go.jp/
2 優良基準
(1) 遵法性に係る基準
従前の産業廃棄物処理業等の許可の有効期間において、次に掲げる不利益処分を受けていないこと。
① 廃棄物処理業に係る事業停止命令
② 廃棄物処理施設に係る改善命令・使用停止命令
③ 廃棄物処理施設の設置の許可の取消し
④ 再生利用認定の取消し
⑤ 広域的処理認定の取消し
⑥ 無害化処理認定の取消し
⑦ 廃棄物の不適正処理に係る改善命令
⑧ 廃棄物の不適正処理に係る措置命令
(2) 事業の透明性に係る基準
次の情報を、許可更新前に6月間継続してインターネットで公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
インターネットによる公表の方法としては、(財)産業廃棄物処理事業振興財団が運営する「産廃情報ネット」を利用する方法等があります。
・法人に関する基礎情報(法人の場合)又は 個人に関する基礎情報(個人の場合)
・事業計画の概要
・申請者が受けている産業廃棄物処理業の許可証の写し
・運搬施設に関する事項
・処理施設に関する事項
・事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
・直前1年間の産業廃棄物の一連の処理の工程
・直前3年間の産業廃棄物の受入量・運搬量
・直前3年間の産業廃棄物の受入量・処分量・中間処理後の産業廃棄物の処分量
・直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況
・直前3年間の産業廃棄物の焼却施設における熱回収実績
・直前3事業年度の財務諸表(法人の場合)
・処理料金の提示方法
・業務を所掌する組織・人員配置
・事業場の公開の有無・公開頻度
(3) 環境配慮の取組に係る基準
ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けていること。
※ なお、M-EMSについては、M-EMSの認定を受け、M-EMS事務局を経由し てエコアクション21と相互認証され、「相互認証証明書」が取得されれば、環境配慮の取組に係る基準を満たします。
三重県版小規模事業所向け環境マネジメントシステム(M-EMS)
http://www.eco.pref.mie.lg.jp/M-EMS/index.shtm
(4) 電子マニフェストに係る基準
電子マニフェストに係る利用登録をしており、電子マニフェストが利用可能であること。
(5) 財務体質の健全性に係る基準
① 自己資本比率に係る基準
直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
※ 自己資本比率とは、貸借対照表上の純資産の合計額を当該額と負債の合計額の合計額で除して得た値。
② 経常利益金額等に係る基準
直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値がゼロを超えること。
※ 経常利益金額等とは、損益計算書上の経常利益金額に減価償却費の額を加えて得た額。
③ 税及び保険料の納付に係る基準
産業廃棄物処理業等の実施に関連する次のものについて滞納していないこと。
・法人税及び消費税
・県民税、事業税、不動産取得税及び地方消費税(三重県に係るもの)
・市町民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税(三重県内の市町に係るもの)
・社会保険料及び労働保険料(三重県内のすべての事務所・事業場に係るもの)
④ 維持管理積立金の積立てに係る基準
三重県内に設置しているすべての特定一般廃棄物最終処分場、特定産業廃棄物処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
以上