1 廃棄物の分類
(1)産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物)
① 産業廃棄物
② 特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性のある廃棄物)
(2)一般廃棄物
① 事業系一般廃棄物
(事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの)
② 家庭廃棄物
③ 特別管理一般廃棄物
2 産業廃棄物の種類
区分 |
種類 |
具体的な例 |
あらゆる事業活動に伴うもの |
(1)燃え殻 |
活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす |
(2)汚泥 |
排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物 |
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(3)廃油 |
グリス(潤滑油)、大豆油など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油 |
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(4)廃酸 |
廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべ |
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(5)廃アルカリ |
廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機 |
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(6)廃プラスチック類 |
発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形液 |
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(7)ゴムくず |
天然ゴムくず |
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(8)金属くず |
鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属 |
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(9)ガラスくず及び陶磁器くず |
板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなど |
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(10)鉱さい |
鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種 |
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(11)がれき類 |
建物解体、工作物の除去によって生じたコンクリ |
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(12)ばいじん |
大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃 |
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業種が限定されるもの |
紙くず |
以下の業種からの紙くずに限る (注)これ以外の業種から発生する、不要な書類やコピー用紙などは、事業系一般廃棄物 |
木くず |
以下の業種からの木くず、おがくず、バーク類な どに限る (注)これ以外の業種から発生する、パレットや梱包材などは、事業系一般廃棄物 |
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繊維くず |
以下の業種からの天然繊維くずに限る (注)これ以外の業種から発生する、不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物 |
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動物系固形不要物 |
と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
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動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業からの |
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動物のふん尿 |
畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわと |
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動物の死体 |
畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわと |
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(20)汚泥のコンクリート固形化物など、(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの |
※ 上記(13)~(19)は、同じ廃棄物であっても業種が該当しない場合は、事業系の一般廃棄物となります。
以上