(1)欠格要件に該当しないこと
申請者(法人の役員、株主または出資者、個人事業主、政令で定める使用人等)が、次の①〜⑤いずれにも該当しないことが必要です。
※ 法人の役員・業務を執行する社員(会社法第590条に規定する持分会社の業務を執行する社員)、取締役、執行役またはこれらに準ずる者(株式会社の監査役、公益法人・協同組合の理事、監事等)・相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者
※ 株主または出資者・発行済株式総数の100分の5以上の株主・出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
※ 政令で定める使用人・本店または支店(主たる事務所または従たる事務所)の代表者・継続的に業務をおこなうことができる施設を有する場所で、産業廃棄物の収集運搬または処分もしくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置く事業場の代表者
① 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
② 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
③ 次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者・廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。) ・刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)、暴力行為等処罰に関する法律
④ 次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 ・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可、(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可、浄化槽法第41条第2項による許可の取消し
⑤ 法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者⑦ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(2)収集運搬の用に供する施設があること
産業廃棄物が飛散し、および流出し、ならびに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の施設を有することが必要です。
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、鉱さい、ばいじん、動植物性残さ、動物の死体、石綿含有産業廃棄物などについては、運搬容器等が必要とされます。
大型車両のうち、土砂等運搬禁止車両では、運搬できない廃棄物があります。
申請者は、継続的に運搬車両の使用権限を有している必要があります。
他の収集運搬業者が登録した車両と同じ車両は、使用権限が重複するため、登録できません。
(3)知識及び技能を有すること
産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要とされます。法人の場合は常勤の取締役もしくは政令で定める使用人が、個人の場合は個人事業主もしくは政令で定める使用人が、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規講習会は発行日から5年以内、更新講習会は発行日から2年以内のもの)を修了することが必要となります。
〈参考〉
講習会の開催日程は、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページで公表されています。
http://www.jwnet.or.jp/
講習会のお申込みにあたっては、あらかじめ「受講の手引き」を入手しておく必要があります。
<お問い合わせ先>
(社)三重県産業廃棄物協会
〒510-0074 三重県四日市市鵜の森1-2-19 マルキビル5階
TEL.059-351-8488 FAX.059-353-7470
(4)経理的基礎を有すること
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされます。具体的には、直前期の自己資本比率、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等の財務内容を総合的に判断されます。経理的基礎の要件は、許可行政庁ごとに異なります。
産業廃棄物処理業の実績が3年未満のとき、または、決算の状況により、追加資料(改善計画書および収支資金計画書等)の提出が必要となる場合があります。
(5)事業計画が整備されていること
事業計画については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた運搬施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。許可申請時の記載事項は以下のとおりです。
① 排出事業者について
・ 予定排出事業者の名称および所在地、電話番号
・ 排出される産業廃棄物の種類(別紙参照)、量ならびに排出場所
② 運搬先について
・ 予定運搬先の名称および所在地
・ 運搬先において処理可能な産業廃棄物の種類および処理方法
③ 申請者について
・ 収集運搬作業を行う時間、休業日
・ 従業員数内訳(運転手、作業員、事務員、その他)
以上